債務整理|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

債務整理

借金を整理する方法は大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があります。借りている金融機関、取引の長さ、財産の有無、保証人の有無、ご収入などによって、取るべき手段は異なります。また、ご自宅などどうしても手放すことのできない財産がある、破産すると資格を失うなど、様々な事情がおありでしょう。
弁護士法人あすかでは、置かれている状況を丁寧に聞き取り、その人その人に最適な方法を依頼者と一緒に探していきます。

本稿執筆担当

借金の問題は、人に知られたくないものであり、相談しにくい問題だと思います。しかし、借金の問題は、先送りすることによってどんどん深刻になっていきますので、一日も早く専門家である弁護士に相談していただくべきです。また、必ず何らかの解決方法がある問題ですので、自分の場合は無理だと決めつけることなく相談してください。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

サラ金業者からの電話が止まる

弁護士が債権者である貸金業者に受任通知を送ることによって、あなたへの督促(電話、ダイレクトメールなど)がすべて止まります。これによって、支払日が近づくたびに眠れない夜を過ごすことがなくなります。

払いすぎた利息を取り返せる

クレジット会社、サラ金業者などから高い金利でお金を借りていた場合、利息制限法という法律に規定されている利息で計算し直すことにより、借金が大幅に減額できたり、過払金が戻ってきたりすることがあります。

交渉、裁判をすべて弁護士に任せられる

債権者との交渉、過払金を取り返すための裁判など、すべての手続を弁護士が行いますので、数回行われる弁護士との打合せ等を除けば、すべてを弁護士に任せられます。

債務整理についてのよくある質問

過払い金を取り戻せるという話を聞きますが、どのくらいの期間取引をしていれば過払いになるのでしょうか?

目安としては7年から10年程度です。
概ね10年以上取引をしていれば、すでに借金はなくなっており、過払いになっていることが多いです。借りた金額、返済するペースなどによって大きく異なりますので、実際には利息制限法で計算し直してみなければ分かりません。過払い金は取り返せなくても、借金が大幅に減ることも多いですので、早めに相談されることをお勧めします。

自己破産すると選挙権がなくなるとか戸籍に残るとか聞きますが本当ですか?

これは誤解です。
選挙権がなくなることはありませんし、戸籍にも残りません。官報という政府が発行する新聞のようなものに住所と氏名が記載されますが、一般の人が官報を読むことはありませんので、これによって周りの人に知られるということはほとんどありません。自己破産手続については、誤解されている方が非常に多いです。周りに知られるとか生活上の不利益が大きいなどの理由で自己破産を躊躇しておられるのであれば、是非一度正確な知識を得るために弁護士に相談してください。

自宅だけは何とか残したいのですが、何か方法はありますか?

あります。
安定的な収入を得ている方であれば、個人再生手続を使うことによって住宅ローンをこれまでどおり支払いながら、その他の借金を整理(減額)することができます。複数の抵当権が設定されていたり、自宅兼事務所などの場合には、条件が厳しくなりますので、ご自分のケースで利用できるのかどうかは弁護士に相談してください。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 1時間 10,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[10,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。

債務整理事件(個人)

事件の種類着手金報酬金
任意整理1社当たり 3万3000円1社当たり 3万3000円 + 過払金回収額の22%
自己破産申立て
(非事業者)
33万円なし
自己破産申立て
(個人事業主)
44万円
個人再生申立て
(非事業者)
44万円
個人再生申立て
(個人事業主)
55万円

ページの先頭に戻る

HIROSHIMA OFFICE広島事務所

〒730-0012
広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー9階

082-227-7145

082-227-7146

HIGASHIHIROSHIMA OFFICE東広島事務所

〒739-0025
東広島市西条中央7丁目23番35号
東広島商工会議所会館3階

082-493-7100

082-493-7101

KURE OFFICE呉事務所

〒737-0051
呉市中央一丁目4番24号
リベラビル4階

0823-36-6380

0823-36-6381

事務所案内はこちら »

法律相談予約電話番号082-430-4200

広島・東広島・呉事務所共通電話番号です。市外局番からお掛けください。

【受付時間】 平日 9:00〜18:00(ただし、12:00〜13:00はお昼休みをいただいています。)