刑事・少年事件|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

刑事・少年事件

ある日突然、警察官が家に来て、身に覚えのない罪で逮捕され、長期間に渡り警察の留置場や拘置所に留め置かれ、さらには家族や会社、友人といった外部との連絡も断たれてしまう、このように被疑者・被告人という立場に置かれることは、これまでの平穏な日常生活を一変させるものです。弁護士法人あすかでは、将来のこと、家族のこと、様々な不安を抱える被疑者・被告人のために最善かつ最適な弁護活動を行っていきます。

本稿執筆担当

刑事事件における弁護活動の中心は、
1.身体の早期解放と
2.無罪(又は減刑)を勝ち取る
ことにあります。刑事の被疑者・被告人という立場に置かれたときの精神的肉体的な疲弊感は並大抵のものではありません。信頼できる弁護人とともに事件に立ち向かっていくことが大切です。

被疑者・被告人には憲法や法律で認められている様々な権利があります

被疑者・被告人には取り調べなどの際、言いたくないことは言わなくてもよいという黙秘権が認められています。取調室という異質な空間にいることの緊張感や捜査官の誘導などにより自分の供述がねじ曲げられたり、事実と違うことを供述調書に書かれたりすることのないよう、身に覚えがないことは供述しないようにしてください。
また、弁護人を選任することができる弁護人選任権も重要な権利です。弁護人は被疑者被告人の権利の擁護者として様々な弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

事件の見通しを知ることができる

刑事手続は「勾留」や「起訴」などといった日常とはかけ離れた手続により進行していきます。弁護士に相談することで、今後の手続の流れや要する期間、判決内容の見通しなどを知ることができ、先の見えない不安を解消することができます。

専門家としての各種活動

一定以上の法定刑の刑事事件については、弁護士が必ず被疑者被告人の弁護人となることが法律上要求されています。
このことからも分かるように、弁護士の弁護活動は刑事事件においては欠かすことのできないものであり、身体拘束からの解放や量刑の軽減に向けて、被害弁償や示談交渉など弁護士は様々な活動を行います。

家族や友人との窓口に

弁護士は身体を拘束されている被疑者被告人と時間制限なくいつでも面会することができます。また、その面会には警察官の立ち会いもありません。
このような弁護士の立場から、被疑者被告人の健康状態や生活状況について、ご家族やご友人に必要かつタイムリーな情報を提供することが可能です。

刑事・少年事件についてのよくある質問

刑事手続の流れを教えてください。

刑事手続は大きく捜査段階と公判段階に分かれます。
捜査段階では、逮捕や勾留などにより被疑者の身体が拘束される場合があります。その場合、最大23日間の身体拘束を受け、検察官がその間に被疑者の起訴・不起訴を決定することになります。
公判段階では、起訴された被告人が裁判所で刑事裁判手続を受けることになります。起訴後も勾留されている被告人は保釈などを請求することにより身体の解放を請求することができます。
判決言渡しに至るまでに要する期間は、事件により様々ですが、争いのない軽微な事件であれば起訴後2~3ヶ月程度です。

保釈とはどのような制度ですか。

保釈とは、被告人が身体拘束から解放されるための重要な権利です。
保釈が認められる場合、被告人の逃走を防止するための担保として、保釈保証金を納付する必要があります。その金額は事件の種類や被告人の属性などにより様々ですが、150万円~250万円くらいであることが多いようです。納付した保釈保証金は判決言渡し後に還付されることになります。

少年事件と刑事事件の違いは何ですか。

刑事事件が、被告人が犯した罪に対して刑罰を科す手続であるのに対して、少年事件は少年に刑罰を科すのではなく、少年の健全育成を目的として、それに適う保護処分を行うという手続です。
このような目的の違いから、弁護士が行う活動も、少年が二度と同じような非行を繰り返さないよう生活環境の調整を行うことに主眼が置かれることになります。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 30分 5,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[5,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。


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