弁護士費用

金額は、消費税(10%)を含む総額表示です。
金額は、標準的な事件等を前提としているものであり、事件等の難易度、処理に要する時間などによって増減することがあります。
ご希望があれば、条件提案書を作成いたします。法律相談の際にお申しつけください。
弁護士費用は、法律事務所によって、また処理方針によって異なります。他の法律事務所で、セカンドオピニオンをお求めになることをお勧めします。その際、当法人が作成した条件提案書を他の法律事務所に見せていただいても構いません。

用語の説明

着手金 弁護士が、依頼を受ける際、当初に請求させていただく費用です。
報酬金 委任事務処理等が終了したときに、成功の程度などに応じて、請求させていただく費用です。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって、あるいは調停期日における待機によって、その事件等のために拘束されることの対価として請求させていただく費用です。
移動 往復の移動時間が2時間を超え4時間以内の場合 3万3000円
往復の移動時間が4時間を超え7時間以内の場合 5万5000円
往復の移動時間が7時間を超える場合 11万円
待機 調停期日へ出頭する場合(第5回目の調停期日までは発生しませんが、第6回目以降の調停期日からは請求させていただきます。) 2万2000円

一般民事事件

経済的利益の額着手金報酬金
5000万円以下の場合24万2000円 + 経済的利益の6.05%経済的利益の11%
5000万円を超える場合363万円
  • 300万円の貸金返還請求の場合、着手金及び報酬金は、次のとおりです。
    着手金 24万2000円 +(300万円×6.05%)= 42万3500円
    報酬金 300万円 × 11% = 33万円
  • 示談交渉から引き続き裁判手続を受任する場合や、控訴・上告の後引き続き上級審を受任する場合、追加着手金として当初の着手金の2分の1に相当する額を請求させていただきます。

遺産分割事件(交渉、調停、審判)

着手金報酬金
60万5000円経済的利益の11%

離婚事件・子の監護権に関する事件(子の引渡し、監護権者指定、面会交流)

事件の種類着手金報酬金
離婚交渉・調停・審判36万3000円33万円 + 経済的利益の11%
離婚訴訟48万4000円44万円 + 経済的利益の11%
子の監護権に関する事件
(交渉、仮処分、調停、審判を含む。)
36万3000円33万円
  • 離婚交渉・調停・審判から引き続き離婚訴訟を受任する場合、追加着手金として、離婚訴訟の着手金の2分の1に相当する額を請求させていただきます。
  • 報酬金は、定額金のほか、婚姻費用分担請求、養育費請求、財産分与請求についての経済的利益の額を基準として算定します。

債務整理事件(個人)

事件の種類着手金報酬金
任意整理1社当たり 3万6300円1社当たり 3万3000円 + 過払金回収額の22%
自己破産申立て(非事業者)36万3000円なし
自己破産申立て(個人事業主)48万4000円
個人再生申立て(非事業者)48万4000円
個人再生申立て(個人事業主)60万5000円

債務整理事件(法人)

着手金の額は、債権者数や事業規模等の事案に応じますので、ご相談ください。


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