一般民事事件|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

一般民事事件

男女間の不貞行為に関する問題、近隣の騒音問題、境界トラブル、建築紛争など、世の中のありとあらゆるトラブルを総称して、一般民事事件と呼んでいます。
紛争の形態は実に多様であり、金銭的な問題だけにとどまるのか、複雑な人間関係を伴うものなのか、そういった事案の深層に踏み込んだ解決が必要です。

本稿執筆担当

一般民事事件については、概ね、どの弁護士も扱う分野です。
しかし、その事案の処理方針については、弁護士によって千差万別といっても過言ではありません。あすかは、どの弁護士も社会人経験を有していますので、まず相談者の話をよく聞く、そして、世の中の条理にかなった解決方法を提案するということを徹底しています。

依頼者が望む解決を。

たとえば、不貞行為に関する損害賠償請求の依頼を受けたとして、これを淡々と法的手続に乗せていけば、相手方から100万円の賠償を受けることは可能かもしれません。
しかし、それが本当に依頼者の望んでいる結果なのでしょうか。
裁判の結果、夫や妻との信頼関係も壊れたままで、しかも、相手方にも家庭があった場合、その家庭自体も崩壊してしまい、皆が傷ついたうえで100万円を手にしても、依頼者にしてみれば本意ではないでしょう。
依頼者が本当に望んでいることは何か。そのためには、どういう手続を踏んでいくのがよいか、それを模索するのが、本当のプロとしての弁護士の仕事です。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

ストレスからの解放

トラブルを抱えて元気になる、という方は極めて少数派です。誰しもトラブルには巻き込まれたくないし、関わっているだけで心身の健康を害してしまうことも往々にしてあります。
弁護士は、社会生活上の医師と呼ばれています。トラブルは、専門家に話す勇気を持った時点で、半ば解決したようなものです。一人で抱え込むのはやめましょう。

費用や要望に応じた解決策をアドバイスできます

相手との関係をこじらせたくない、できれば平和的に解決したい。そうであれば、感情を逆撫でしない示談交渉や、民事調停の活用など、話し合いをベースにした手法を弁護士が教えてくれます。また、これくらいしか費用が出せないけれども、どのような方法があるだろうかといった現実的な悩みにもお答えできます。

どのような証拠を集めたらよいかが分かります

相手方と交渉する際には、将来の裁判なども見据えたうえで、事前に証拠を収集し、できるだけ有利に展開していくべきです。その際、裁判になったときに、どのような証拠があれば、こちらの主張が認められるか、反対に相手方からどのような証拠が出されたら不利になるか、予め理解しておくことが重要となります。
弁護士は裁判のプロであり、証拠収集についてのアドバイスは極めて有用です。

一般民事事件についてのよくある質問

相手方の氏名・住所を調べる方法はありますか。

交渉にしても裁判にしても、書面を送るためには、紛争の相手方の住所が分からなければ、話になりません。ましてや偽名などを使っていれば、ますます特定できません。
弁護士であれば、職務に必要な範囲において、相手方の旧住所等が分かっていれば、住民票を追いかけていくことは可能ですし、携帯電話の番号が分かれば、弁護士会照会という方法により、その携帯番号の契約者氏名と住所等を調査することが可能です。

弁護士を依頼したいのですが、弁護士費用を用意できません。

案件によっては、弁護士が代理人として就いたほうがよいケースがあります。しかし、弁護士に依頼する費用がないときは、収入や資産の状況次第で、国が運営する「法テラス」という弁護士費用の立替制度を利用することが可能です。この場合、依頼者は、法テラスに対し、月々5000円~1万円程度の分割払いをすればよいので、無理なく弁護士を代理人として立てることができます。

裁判手続等を自分で行うことはできますか。

結論から言うと可能です。ただし、裁判には色々なルールがありますので、そのルールを知らないまま主張をしても、敗訴する場合があります。インターネットからも情報は収集できますが、断片的な知識だけでは、取り返しのつかない結果を生むこともあります。事前に、弁護士から手続上の問題点や見通しについてアドバイスを受けておきましょう。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 30分 5,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[5,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。

一般民事事件

経済的利益の額着手金報酬金
5000万円以下の場合22万円 + 経済的利益の5.5%経済的利益の11%
5000万円を超える場合330万円
  • 300万円の貸金返還請求の場合、着手金及び報酬金は、次のとおりです。
    着手金 22万円 +(300万円×5.5%)= 38万5000円
    報酬金 300万円 × 11% = 33万円
  • 示談交渉から引き続き裁判手続を受任する場合や、控訴・上告の後引き続き上級審を受任する場合、追加着手金として当初の着手金の2分の1に相当する額を申し受けます。

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