離婚|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

離婚

離婚には当事者同士で話し合いの上、離婚届を役所に提出する「協議離婚」、家庭裁判所の調停において、双方が合意をした上で離婚する「調停離婚」、調停離婚において協議が整わない場合に、訴訟を起こして離婚する「裁判上の離婚」の3つの種類があります。
弁護士法人あすかでは、依頼者の方が真に望んでいる方向性を見極めながら、精神的にも辛い時期を乗り越えていく力になりたいと考えています。

本稿執筆担当

弁護士が相手とはいえ、お話しにくいことや大きな不安を抱えていらっしゃる方が多いと思います。弁護士法人あすかでは少しでも安心して相談できる環境づくりに努めています。
相談に来られたお客様の中には、初回の相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られる方も多数おられます。

離婚問題は必ず裁判で解決するものではありません

離婚事件に際しては、一方に離婚する意思がない場合には、最終的には裁判で離婚を認めてもらうしかありません。しかし、裁判に至る前の段階であっても、弁護士を代理人として立てて交渉することや、調停において話し合うことで解決できるケースも数多くあります。また、離婚する意思がある場合であっても、第三者である専門家を通じて話し合うことで、再び円満な関係に戻ることができるケースもあります。
他方、離婚がやむを得ない場合であっても、親権や養育費、子供との面接交渉、財産分与、慰謝料請求、年金分割など、解決すべき問題は山ほどあります。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

誰にも相談できず、一人で問題を抱え込む不安を解消

デリケートな問題であるゆえ、家族や友人にも相談しづらく一人で悩み苦しまれる方が多くいらっしゃいます。弁護士には守秘義務がありますのでプライバシーに関する問題でも安心してご相談ください。

女性弁護士が在籍

相談相手が弁護士とはいえ、異性にはお話されにくいことや、恐怖感を持たれる方もいらっしゃると思います。弁護士法人あすかには女性弁護士も在籍しており、安心して相談できる環境を整えています。

当事者同士で話し合いが困難なケースの代理人として

離婚を請求したり、請求された場合には円満な状態で向き合えず、大きな精神的負担がかかっているケースがほとんどです。そのような場合は、私たち弁護士が代理人として交渉し場合によっては調停や訴訟などを提起して解決を図ります。

離婚についてのよくある質問

離婚にはどのような種類がありますか。

当事者双方の話し合いの上、離婚届を役所に提出する方法(協議離婚)、家庭裁判所の調停において、双方が合意した上で離婚する方法(調停離婚)、離婚調停において協議が整わない場合に、訴訟を起こして離婚をする方法(裁判上の離婚)の3種類があります。

いずれか一方が離婚したい場合、必ず離婚できるのですか?

いいえ。
双方で協議が整わない場合には、裁判上の離婚を求めることになりますが、相手方の意志に反して離婚が認められる場合は限定されています。具体的には

  • 不貞行為や暴力行為があった場合
  • 重度の精神疾患を抱えている場合
  • その他別居期間が長く、婚姻関係が破綻していると認められる場合

などです。
これらについては、裁判となった場合に、証明できるかどうかもポイントとなります。単なる性格の不一致だけでは認められないケースがあります。

離婚する際には、どのような点に気をつける必要がありますか。

離婚にあたっては、大まかに言うと、

  1. 親権者
  2. 養育費
  3. 財産分与(住宅ローンなど負の遺産も含む)
  4. 慰謝料
  5. 子供の面接交渉
  6. 年金分割

などの条件を話し合っておく必要があります。
養育費などの取り決めについては、公証役場で公正証書を作成したり、調停の場で正式に決定しておくと、相手側が支払わなくなった場合に、給料の差し押さえなどの強制執行が容易になります。

離婚を先行させて、後から他の条件を話し合うことは可能ですか。

可能です。
ただし、できれば離婚成立時に合意しておいた方が良いと思います。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 1時間 10,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[10,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。

離婚事件・子の監護権に関する事件(子の引渡し、監護権者指定、面会交流)

事件の種類着手金報酬金
離婚交渉・調停・審判33万円33万円 + 経済的利益の11%
離婚訴訟44万円44万円 + 経済的利益の11%
子の監護権に関する事件
(交渉、仮処分、調停、審判を含む。)
33万円33万円
  • 離婚交渉・調停・審判から引き続き離婚訴訟を受任する場合、追加着手金として、離婚訴訟の着手金の2分の1に相当する額を申し受けます。
  • 報酬金は、定額金のほか、婚姻費用分担請求、養育費請求、財産分与請求についての経済的利益の額を基準として算定します。

ページの先頭に戻る

HIROSHIMA OFFICE広島事務所

〒730-0012
広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー9階

082-227-7145

082-227-7146

HIGASHIHIROSHIMA OFFICE東広島事務所

〒739-0025
東広島市西条中央7丁目23番35号
東広島商工会議所会館3階

082-493-7100

082-493-7101

KURE OFFICE呉事務所

〒737-0051
呉市中央一丁目4番24号
リベラビル4階

0823-36-6380

0823-36-6381

事務所案内はこちら »

法律相談予約電話番号082-430-4200

広島・東広島・呉事務所共通電話番号です。市外局番からお掛けください。

【受付時間】 平日 9:00〜18:00(ただし、12:00〜13:00はお昼休みをいただいています。)