相続|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

相続

遺産相続をめぐる紛争は、人の死亡を契機とするデリケートな問題であるため、予め口に出すこと自体、敬遠されがちです。しかし、実際に相続が発生すると、遺族間でそれまで抑制されていた不満や確執が表面化して大きな争いに発展することも決して珍しくありません。
相続に関する疑問や不安については、早めに経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

本稿執筆担当

相続は、法律上の問題に加え、過去の親族間の人間関係に端を発する感情的な対立などが絡む複雑な問題です。
弁護士法人あすかでは、親族間の様々なご事情を詳しくお伺いしたうえで、これらに配慮し、よりよい解決方法をご提案していきたいと考えています。

まずは、法律上のルールを
正しく理解しておくことが大切です。

相続は誰にでも発生する身近な問題であるにも関わらす、基本的な法律上のルールについてさえ、学ぶ機会はあまりありません。相続に関する基本的な法律上の知識が不足していたり、正確に理解されていないために無用な紛争を招いているケースもあります。
相続人となるのは誰か、どのような割合で相続するのか、相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのか、紛争を招かないために、また起こってしまった紛争を円満に解決するためにどのような手続や方法があるのかなどについて、まずは、お気軽に弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

相続をめぐる紛争を起こさないための有効な遺言書を作成できる

相続の発生原因は人の死亡という事実であるため、これを操作することはできません。しかし、このような事実が発生した際にトラブルを回避するために、予め遺言書を作成しておくことは極めて有効です。
もっとも、遺言書の作成には、厳格な法律上のルールが定められており、正確な法律知識が不可欠です。また、紛争を未然に防止するためには、あらかじめ一定の法定相続人に必ず残しておかなければならないとされている「遺留分」に留意した内容の遺言を作成しておく必要があります。
弁護士に相談しておかれることで、せっかく遺言書を作成したのに相続人がもめる結果となったなどの問題を回避することができます。

他の相続人との直接の話し合いを避けることができる

相続をめぐる紛争には、通常、感情的な対立が伴うため、一度言い分が食い違ってしまうと、相続人間で冷静な話し合いを行うことが困難です。
弁護士は、当事者の代理人となって交渉することができますので、他の相続人との直接の話し合いを避けることができます。
弁護士に依頼することで、一歩引いた視点から、メリット・デメリットを冷静に判断した上で、他の相続人に対して法律上の権利等を的確に主張することが可能となります。

十分な主張の展開と説明により納得できる解決を得ることができる

相続人間の交渉が決別した場合、紛争解決のステージは、家庭裁判所の遺産分割調停に移ります。
調停においては、弁護士を通じてご自分の権利や主張を十分に主張してもらうことで、もう心残りがないという心境に至り、解決に向けた前向きな議論が可能となることがあります。また、弁護士から、ご自分の主張の法律的な弱さや紛争解決の見込みについて説明を受けることにより、譲歩すべき内容についての「裏付け」が得られ、納得のいく解決が可能となります。

相続についてのよくある質問

誰がどのような割合で相続するのですか

まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。次に、亡くなった方に子がいれば子が配偶者と共に相続人になります。子がいないときは直系尊属(親、祖父母など)が、子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹が、いずれも配偶者とともに相続人になります。
民法に定められた相続する割合(法定相続分)は以下のとおりです。

  1. 配偶者と子が相続人となる場合    配偶者1/2、子1/2
  2. 配偶者と直系存続が相続人となる場合 配偶者2/3、直系尊属1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合は、各自の相続分は原則として平等になります。

相続の対象となる財産にはどのようなものがありますか

原則として亡くなった方に属した一切の権利義務が相続の対象となります。
相続財産には、預貯金などの債権、土地・建物のような不動産、自動車や美術品のような動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。

遺産分割はどのように行われるのですか

遺産分割というのは、遺産について相続人の間で誰が何を取得するかを決めることです。
遺産分割は次のように行われます。

  • 亡くなった方が遺産分割の方法を遺言で定めているときはそれによります。
  • 遺言がないときは、相続人の協議により決めます。
  • 協議ができないとき、または協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の席で話し合いで決めます。
  • 調停が不調(不成立)の場合には、審判手続に移り、家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 1時間 10,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[10,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。

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