不動産問題|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

不動産問題

不動産をめぐっては、売買、借地借家、境界・通行権紛争、登記など多種多様な問題が発生します。
また、不動産は、取引における価格も高額であり、代えのきかないものであるため、一度トラブルが発生すると深刻な問題に発展します。
紛争の予防、損害の最小化のためには、初期段階から法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

本稿執筆担当

不動産問題では法令のみならず、不動産登記や不動産取引実務等に関する知識・ノウハウが必要不可欠です。
弁護士法人あすかには、登記の専門家である司法書士の資格・経験を有する弁護士が所属しており、最終的な登記手続まで見据えた問題の解決をサポートします。

潜在的なリスク把握の重要性

不動産には複雑な権利関係が絡んでいる場合が多く、また、権利関係は目に見えないため、問題が顕在化した際には解決困難な状況となっている場合も珍しくありません。

  • 土地の売却に際して、既に完済した借金に関する抵当権が残っていることが判明したため、抵当権者に抹消登記を求めようとしたところ抵当権者である会社が倒産していた。
  • 相続登記未了の土地について、共同相続人の一人から共有持分を買い取ったと称する第三者が現れ、共有物分割請求の訴訟を提起された。
  • 隣地の所有者が変わり、突然、それまで道として通行を許されていた隣地の一部について、通行を妨害されるようになった。

以上のようなケースは、潜在的に生じていたリスクが、あることをきっかけに顕在化し、困難な状況を招いたものです。問題が発生する前に然るべき対応をとっておくことができる場合もありますので、まずは登記簿等を確認し、現状を把握しておくことが重要です。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

問題状況の正確な把握が可能になる

不動産に関する権利関係や法令上の制限等は複雑であるため、一般の方にとって、問題状況を正確に把握することは必ずしも容易ではありません。
法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、多角的な視点から問題状況を把握し、適切な対応をとることができます。

相手方との直接交渉を避けることができます

財産的価値の高い不動産に関するトラブルは、当事者同士では感情的な側面が前面に出てしまうため、解決が遅れ損害が拡大したり、紛争の長期化に伴い不動産自体とは直接関係のない他の問題に発展してしまうことも少なくありません。
弁護士が間に入ることで、当事者同士で交渉することにより生じるリスクを避け、冷静な判断のもと問題の解決を図ることができます。

最終的な登記手続まで見据えた問題の解決が可能です

不動産は重要な資産であるため、登記申請手続には極めて厳格なルールが定められており、手続過程で留意すべきポイントが数多くあります。 登記関係訴訟では、折角苦労して裁判に勝っても、登記申請に適合する判決を得ておかなければ、最終目標である登記を実現することができません。
不動産関係法規に加えて、不動産登記に関しても知識経験の豊富な弁護士に依頼することにより、最終的な登記手続まで見据えた問題の解決が可能となります。

不動産問題についてのよくある質問

不動産登記簿を確認することによりどのようなことがわかるのですか

不動産登記簿(登記事項証明書)は、表題部と権利部に分かれています。
表題部からは、土地の場合は、面積や地目(宅地であるのか、農地、公衆用道路であるのか)などが、建物の場合は、構造、建築年月日、床面積、種類(店舗なのか居宅なのかなど)がわかるようになっています。
権利部をみるとその不動産の所有者(共有者)や、その所有者が不動産をどのようにして取得したのか(売買、贈与、相続など)などがわかります。
また、不動産を担保に借入が行われている場合、抵当権等の登記がなされるので登記簿を見るとどこの銀行からいくら借入をしたのかもわかります。
なお、登記簿(登記事項証明書)は、その地域を管轄している法務局で閲覧の請求をすれば、誰でも交付を受けることができます。

不動産売買の際に気をつけるべき法律にはどのようなものがありますか

不動産の取引を規制する法律には、民法、不動産登記法、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地建物取引業法などがあります。
それぞれに規定されている内容の概略は以下のとおりです。

【民法】
売買契約に関する規定、代金不払いなどの契約違反が生じた場合の損害賠償、解除に関する規定等が置かれています。
【不動産登記法】
所有権移転など権利関係を公示するための登記に関する規定が定められています。
【都市計画法と建築基準法】
建物を建てる際の具体的な制限が規定されています。
【国土利用計画法】
地価高騰の抑制を目的に制定された法律で、行政の直接介入が認められています。
【農地法】
主に農地の売買規制や自作農の創設・維持のための規制が定められており、宅地建物取引業法には、不動産業者の免許、仲介契約等が規定されています。

不動産をめぐる紛争の解決方法にはどのようなものがありますか

当事者間の話し合いによる示談が基本となりますが、示談が難しい場合の法的手段としては、訴訟、民事調停、借地非訟手続、即決和解などのほかADR(裁判外の紛争解決手続)などが挙げられます。また、訴訟を前提とする手続を使って裁判外の解決を図る方法もあります。
たとえば、土地の境界争いや時効取得に関するトラブルなどでは、まず裁判所に仮処分を申立て、登記名義の変更を差し止めておき、そのうえで交渉に入るなどの方法を採ることも考えられます。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 1時間 10,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[10,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。


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