労働事件|市民相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

労働事件

労働問題に関するご相談は一貫して増加傾向にあります。
従前から多かった解雇や降格処分などに関するご相談に加え、最近はセクハラやパワハラといった職場環境に関するご相談や、未払い残業代のような近時社会問題となっている内容についてのご相談も増えてきています。
弁護士法人あすかは、これら様々な労働問題について、専門的知見から適切な解決手段を提供していきます。

本稿執筆担当

職場は単に賃金を得るためだけの場所ではありません。
会社の構成員全員がやりがいや情熱をもって働くことのできる働きやすい環境を目指し、よりよい環境作りに貢献致します。

声を上げることで解決できる多くの労働問題があります

皆様にとって最も身近な法律問題の一つが、この労働事件ではないでしょうか。
日本経済が疲弊し、個人の仕事に対する考え方やライフスタイルが見つめ直されるなかで、労働条件や労働環境の悪化や整理解雇・派遣切りといった労働者としての身分そのものの喪失にかかわる問題など、社内における様々な労働問題が噴出しています。
弁護士法人あすかでは、労使を問わずこれまで多数の労働事件を扱い、それぞれの立場に応じた適切な解決手段の提案を行ってきました。労働問題でお困りの際には是非ご相談ください。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

各種解決方法のメリット・デメリットを知る

労働問題を解決する方法は裁判だけではありません。様々な解決方法の中から、最も相応しい解決方法を検討するにあたって、弁護士の立場から、個々の解決方法のメリット・デメリットをご説明致します。

所属の全弁護士が社会人経験者

弁護士が労働問題を解決するにあたっては依頼者の現実の職場実態を知らなくてはなりません。弁護士法人あすかに在籍する弁護士は全員が社会人経験を有しており、それぞれの経験に基づき、職場実態の把握を行っていきます。

予防法務として

中小企業の労務管理は、関係法規に反していたり、運用が曖昧であったり、全体として不十分であるケースが多々見受けられます。問題が顕在化して事が大きくなる前に、自社の労務管理について弁護士にご相談いただくことで、無用な紛争を予防することができます。

労働事件についてのよくある質問

就業規則とは何ですか

就業規則とは、従業員の労働条件について定めた規則です。
しかし、就業規則に書かれている内容が絶対的に従業員を拘束するわけではなく、例えば労働基準法に定める基準に反するような内容の就業規則は無効になりますし、逆に個別の労働契約に定めている内容よりも就業規則の方が有利な条件になっている場合、その部分は就業規則の内容に変更されることになります。
したがって、個々の従業員の労働条件を把握するためには当該会社の就業規則を細かくチェックすることが必要になります。

労働問題にはどのような解決方法がありますか

労働問題の法的な解決方法としては、大きく

  1. 紛争調整委員会によるあっせん
  2. 労働審判
  3. 労働訴訟

が挙げられます。また、これ以外にも弁護士を介在させての交渉も解決方法として考えられます。
強制力の有無や要する労力・費用など、それぞれの解決方法のメリット・デメリットを十分に踏まえて慎重に解決方法を選択する必要があります。

近時相談の多い労働問題にはどのようなものがありますか。

解雇、賃金不払い、労働条件の切り下げなどに加えて、職場内のセクハラ・パワハラや雇い止め(有期契約の更新拒絶)、派遣労働問題など、長引く不況や雇用形態の多様化などを背景に、労働問題も複雑多様化してきています。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 1時間 10,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[10,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。


ページの先頭に戻る

HIROSHIMA OFFICE広島事務所

〒730-0012
広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー9階

082-227-7145

082-227-7146

HIGASHIHIROSHIMA OFFICE東広島事務所

〒739-0025
東広島市西条中央7丁目23番35号
東広島商工会議所会館3階

082-493-7100

082-493-7101

KURE OFFICE呉事務所

〒737-0051
呉市中央一丁目4番24号
リベラビル4階

0823-36-6380

0823-36-6381

事務所案内はこちら »

法律相談予約電話番号082-430-4200

広島・東広島・呉事務所共通電話番号です。市外局番からお掛けください。

【受付時間】 平日 9:00〜18:00(ただし、12:00〜13:00はお昼休みをいただいています。)