「今田健太郎弁護士が、水害直後の10か条を記載しました」|お知らせ

「今田健太郎弁護士が、水害直後の10か条を記載しました」

「今田健太郎弁護士が、台風19号の被害に見舞われた地域の方々に対し、西日本豪雨災害の支援経験をもとに、弁護士が語る水害直後の10か条を記載していますので、必要な方々に届けていただけたら幸いです。
なお、日本語での理解が困難の方のために、末尾より、英訳版を見ることができますので、合わせて参照願います。」

【水害直後 弁護士からの10か条】〜西日本豪雨の教訓を踏まえて

★ 全国の被災者の方々へお見舞い申し上げます。
広島弁護士会の災害対策委員長を務めています。
二度の大規模水害を支援してきた弁護士として、知らないことで悔し涙を流された、多くの被災者の方々を代弁する、切なる願いです。

★ 葦名ゆき弁護士が、日本語の理解が困難な方々のため、英訳版を作成してくれました。感謝しかありません。
本文末尾のリンクからご覧下さい。

1 土砂撤去で無理をしないで。
 〜 自宅も気になりますが、土砂は細菌も含んでおり、想像以上に健康状態を悪化させ、災害関連死のリスクを高めます。
自力では限界があるので、まずは体力の回復に努めてください。行政やボランティアからの案内を待ちましょう。

2 通帳や権利証を紛失しても大丈夫。
 〜 銀行の預金通帳や、定期預金証書、不動産の権利証などを紛失しても、財産はなくなりませんので、安心して下さい。

3 落ち着いたら、自宅の写真撮影を。
 〜 自宅の写真を、複数の角度から撮影し、被害に見合った罹災証明書の発行を受けられるようにしましょう。
判定の結果は、公的支援の内容に影響します。
不服があれば再調査の申入れが可能です。

参考: 震災が繋ぐ全国ネットワーク『震つな』の皆様、西日本豪雨の支援もありがとう。
https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170707

4 修理は決して急がず。
 〜 自宅の修理は、乾燥してから行う必要があります。また、災害救助法の応急修理の制度(例 /半壊以上で59万5000円までの費用補助)を使うと、原則、仮設住宅へ入居できません。慌てないで、全体の修理内容や費用面をしっかり検討してからにしましょう。一部だけの修理で、壊れたままの家に住むことを余儀なくされる可能性があります。

上記3の参考ページにも記載があります。

5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を。
 〜 土砂の撤去や、自宅の修理につき、公的支援の制度があります。事前に役所へ相談しないで業者などに支払った場合、後から請求できないことがあるので、要注意です。必ず行政窓口で相談してください。

 もっとも、被災直後は、自治体も対応できないケースがありますので、体制が整うまで、待ちましょう。
  各自治体ごとにホームページを開設していますので、情報を確認してみて下さい。

6 保険の内容を確認しよう。
 〜 近時の住宅保険には、火災保険に水災の補償が付いているものが多いです。また、家財保険による補填も考えられます。自分名義でなく、親族が契約している場合もあるので、よく確認してみましょう。

 証券を紛失しても請求できます。

自動車保険も同様です。

 保険会社が分からなくなったときや、契約内容を確認したい場合には、損保協会の照会センター

 0120-501331
に電話してみてください。

参考: 日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2019/1910_06.html

7 敷地内の物の処分や撤去について。
 自宅に流れ着いた第三者の物や、廃棄物の処分について悩んだ場合、まずは、行政窓口や、各地の弁護士会が近々開設する被災者電話相談などを利用して、処分してよいかどうか、費用はどうするか等、相談してみてください。

 また、隣家の家財やブロックなど、所有者が分かっていて撤去を求めたい場合も、すぐには解決できないこともありますので、ケンカせず、弁護士会などを頼ってください。
 
 弁護士による面談相談を希望される場合は、下記の番号より、最寄りの法律相談センターに予約が可能です。(お急ぎでない場合には、無料電話相談が開設されるのをお待ち下さい。開設次第、このページにもリンクを貼ります。)

0570-783-110 (最寄りの弁護士会法律相談センターに繋がります)

8 収入の目処が立たない方々へ。
 〜 水害で職場が水没した。道路が寸断されて、勤務先へ行けない。明日からの収入の目処が立たない方々に対しては、雇用保険の失業給付等、色々な制度があります。

  また、雇い主側を補助する制度もありますので、少し落ち着いたら、各自治体や弁護士会の電話相談などにお問い合わせ下さい。

  事業者(個人も)向けの融資や、地域を再生するためのグループ補助金などもあります。

  弁護士による相談の場合、各種ローンの返済などのお困りごとにも対応します。

9 税金の減免や、教育の補助など。
 〜 大規模災害時には、各種税金等の減免や、水道光熱費の特例、教育費用の補助など、実に様々な支援が用意されています。

 行政も、まだ機能していない地域もあるかもしれませんが、慌てることなく、相談体制が整うのを待ちましょう。

 参考までに、内閣府のページを貼りつけておきます。
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

10 必ずや生活再建は出来ます!
 〜 愛着のある家を失って、途方に暮れている方々が大多数だと思います。
 西日本豪雨災害も同様でした。

 しかし、今後、公的制度による給付金(生活再建支援金等)や、義援金、保険金、各種の融資制度、二重ローン減免制度など、色々な仕組みを活用することで、生活再建を図ることは可能です!
 高齢者の方々に向けての、修理や再築のための特例融資制度もあります。

 『難しいことはよく分からない』
 分からなくて当然です。

 ぜひ、弁護士などの専門家を頼ってください。

 相談費用などは無料になるはずなので、ぜひ、案内が始まったら、どんな些細なことでも構いませんので、利用してみてください。

 なお、全国で使える弁護士会ニュース(静岡版)が出来ましたので、余裕のある方は、ご一度くださいませ。色々な制度を載せています。
http://naganokai.com/wp-content/uploads/2019/10/news19-1.pdf

 まだまだ、発災したばかりです。
 制度についても、落ち着いたころ、弁護士にゆっくり相談してください。
 周りと比べて焦る必要は100%ありません。
 まずは、お身体を大切になさって下さいませ。

 平成26年8月広島市豪雨災害、平成30年西日本豪雨災害と、二度の大きな水害において、数々の被災者の方々の声を聞いてきた弁護士より、皆様方への心からのメッセージです。

※ 分かりやすく表現するため、専門用語ではなく、日常的な用語を使っています。

※ 英訳版は、下記ブログよりご覧ください!
https://plaza.rakuten.co.jp/yyy0801/diary/201910140000/


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